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ヨウ化カリウムの輸入手続きについて

お客様各位

ヨウ化カリウムの輸入について問い合わせを多数頂いております。従来からの処方箋医薬品の取扱いと同様、1人につき1ヶ月分までとさせて頂きます。


1.送付先の産業医又は連携する医療機関の医師が、自己の責任のもと、社員等に処方するための医薬品として、医師個人輸入の「医薬品等輸入報告書」申請手続きを行うことにより輸入が可能であること。

2.医師以外の個人が輸入する場合については、従来からの処方箋医薬品の取扱いと同様、1人につき1ヶ月分の処方量であれば個人輸入の手続きを行うことなく輸入が可能であること。

ヨウ化カリウムの輸入について 厚生労働省


※平成23年3月17日
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

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2011年03月23日 10:11に投稿されたエントリーのページです。

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